解雇につて教えてください。
解雇にも色々あると思いますが、職員を解雇するにあたり会社側のリスクなど教えてください!!
会社側の解雇理由として①4年間にわたる遅刻(再三の注意にも係わらず年40回の遅刻)②就業中にパチンコ③打合せと言い外勤したが打合せの事実がない④夜間のバイトをして業務を履行しない⑤今年に入って業務不履行で会社の信頼を著しく低下させた(3件)、主にこのような理由で解雇しようと思うのですがどのように辞めさせるのか得策なのか教えてください。
小さいことでは洗濯をしないせいか毎日臭い(他の職員から苦情が来ている)。残業といいパソコンでゲームをしている。
このような事項は懲戒解雇にあたりますか?
知識不足なので色々なケースを教えて頂けたら助かります。
会社のリスクとしては、最低でも半年間の助成金の受給ができなくなります。その他については、解雇された社員が会社の悪口振れ回る等です。
解雇と懲戒解雇の違いについては、労働基準法上でいうと解雇予告手当の支給をするのが原則ですが、労働基準監督署長の許可を受けた場合には解雇予告手当の支給をしなくてよくなります。ただし、この事例では許可がおりません。
逆に、解雇の定義は法律上の定めがなく、一般的に理解される内容で1カ月以上前に予告(解雇予告手当の支給)してあれば解雇することができます。
即日解雇をした場合には解雇予告手当の支給をしなければなりませんので、1カ月後の解雇にしなければなりません(本人の意思で辞める場合には自己都合による退職となります)。本人が出勤しないのであれば、賃金の支給はしなくてもかまいませんし、1ヶ月間は雇用して賃金を支払っているのですから、指導者の管理・監督の元でめいっぱい仕事をさせてください。「いやだったら自己都合による退職をした方がよいのでは?」と言ってもよいと思います。
どのような理由で解雇された場合でも、本人にとっては解雇された方が得をする制度になっています。事業主にリスクがあることから、できるだけ解雇は避けた方がよいと思われます。
アドバイスとしては、採用時のチェックをきちんとすることと、管理・監督者の指導のあいまいさにあると思います。トライアル雇用や有期実践型雇用等もありますので、上手に利用し、今後はこういったことがないようにしなければなりません。管理・監督者については、人を見る目と指導力を身につけていただくセミナー等への受講をされた方がよいと思われます。
常時勤務する労働者が10名以上の場合には、就業規則を定めなければなりません。就業規則がない場合や就業規則が労働基準法を満たしていない場合には労働基準法が適用されます。管理・監督の地位にある方は就業規則をよく理解し、職務を行うことがトラブルを招かない最も最良の方法であると思われます。
懲戒解雇にできるかどうかは会社の就業規則による
また、会社の管理能力も相当低いので私は懲戒解雇は困難と思います
普通解雇+解雇予告手当で対応することを勧めます
本来は会社に規定を設けて処分を行うことになりますが、
①年間に40回の遅刻、しかも改善されない事
②就業中の遊興 (パチンコ、パソコンの私用<遊び>)
③虚偽の勤務報告(打ち合わせがない)
④ダブルワーク
このことが事実であれば懲戒解雇を行ったとしても
社会通念上は問題ないはずです。
会社に規定が無くても私が担当であれば即刻懲戒解雇を言い渡し
予告解雇を行って30日分の支払いのみを行います。
裁判になっても4つの事項を盾として受けてたちます。
会社はみんなでがんばるから成り立つわけです。
このようなことが再発しないように今回は断固として対応し、
至急規定を作成することをお勧めします。
貴方の会社には就業規則は無いんですか?貴方が例として取り上げられたものは就業規則が有れば臭いのを除いて立派に懲戒解雇に該当する行為だと思いますが。
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